○出雲市観光案内所の設置及び運営に関する規則
(平成24年出雲市規則第63号)
改正
平成30年4月1日規則第33号
平成31年3月31日規則第25号
令和6年9月30日規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市における来訪者への文化・観光情報の提供・案内を行う出雲市観光案内所の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲市観光案内所(以下「案内所」という。)を次のとおり設置する。
名称場所
出雲観光案内所出雲市駅北町11番地
神門通り観光案内所出雲市大社町杵築南780番地4
日御碕ビジターセンター出雲市大社町日御碕1089番地37
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に案内所を設置することができる。
(業務)
第3条 案内所においては、次の業務を行うものとする。
(1) 来訪者や電話等の問い合わせに対する観光案内に関すること。
(2) 文化観光案内資料の送付に関すること。
(3) 観光案内利用者数の集計等に関すること。
(4) 宿泊等の紹介に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(業務委託)
第4条 市長は、案内所において取り扱う業務を市内の観光関係の団体に委託することができる。
(開所時間及び休所日)
第5条 案内所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開所時間を延長し、若しくは短縮すること又は休所日を設けることができる。
名称開所時間休所日
出雲観光案内所午前9時から
午後5時まで
なし
神門通り観光案内所午前9時から
午後5時まで
なし
日御碕ビジターセンター午前9時から
午後5時まで
なし
2 第2条第2項の規定により臨時に案内所を設置したときの開所時間及び休所日については、市長が別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、案内所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第50号)
この規則は、令和6年10月4日から施行する。