○出雲市斐伊川右岸地区パイプライン維持管理補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第448号)
改正
平成27年2月19日告示第51号
平成30年3月30日告示第180号
令和3年3月30日告示第279号
令和6年3月26日告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斐伊川右岸地区かんがい用水施設の用水かんがい及び施設の維持管理並びに施設の保全を行う出雲市斐川土地改良区に対し予算の範囲内において出雲市斐伊川右岸地区パイプライン維持管理補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げる組合員の農用地に対し10アール当たりに賦課される維持賦課金の額に各組合員の農用地面積(10アール単位)を乗じて得た額の合計額(千円未満切捨て)の範囲内とする。
(補助金の概算払)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、概算払できる時期は、6月、9月、12月及び翌3月の四半期ごととする。
2 前項の概算払を受けようとする場合は、概算払できる時期の一か月前までに出雲市斐伊川右岸地区パイプライン維持管理補助金概算払請求書(別記様式)に補助金等交付決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
(市長の指導、監督、検査等)
第5条 市長は、出雲市斐川土地改良区に対し、事業を適正に実施させるため必要な調査を行い、報告を求め、又は事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年2月19日告示第51号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第180号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月30日告示第279号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第100号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
対象地域組合員の農用地に対し10a当りに賦課される維持賦課金の額補助対象経費
斐川第一地域(斐川第一地区、斐川第二地区及び斐川第三地区)
今在家地域
直江地域
千家地域
求院地域(第1工区)
名島地域(第1,2工区)
阿宮地域(第1,2工区)
1,500円左記の地域内にある揚水機場及びパイプライン施設の維持管理経費
500円
新川以南(田・畑)1,200円
伊保地域1,200円
500円
別記様式(第4条関係)