○出雲市工場立地法に基づく準則を定める条例
(平成25年出雲市条例第41号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の区分 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第2種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に定める工業地域及び工業専用地域 | ||
第4種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に定める用途地域以外の地域 |
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第5条 特定工場の敷地が、第3条の表に規定する区域又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地に占めるそれぞれの区域の面積の割合(以下「敷地割合」という。)につき、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同表の規定を当該敷地の全部に適用し、その他区域の敷地割合が最も高いときは同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。
[第3条]
(隣接する地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が、本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(既存工場等に対する特例)
2 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が行われている工場等(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の表に規定する式によって行うものとする。
当該既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる業種の数 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
1の業種 | ||
2以上の業種 |
附 則(平成29年9月28日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。