○出雲市議会議会広報誌編集委員会規程
(平成24年出雲市議会告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会会議規則(平成17年出雲市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、議会広報誌編集委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、出雲市議会広報誌の発行に関する規程(平成17年出雲市議会告示第3号)の規定により発行する「いずも市議会だより」(以下「議会だより」という。)の編集に関することについて、所掌する。
(構成)
第3条 委員会は、議長、副議長及び会派から選出された議員(以下「委員」という。)で構成する。この場合において、会派からの選出基準は、別に定める。
2 会派は、会派又は委員に変更があるときは、議長に届け出るものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議会だよりの編集事務を総括し、委員会の会議の運営にあたる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(開催)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を開催する。
2 委員長は、委員会の日時、場所、議題その他開催に必要な事項を定め、あらかじめ委員に通知する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会の議事を整理する。
(記録)
第7条 委員長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を、職員に作成させるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月26日議会告示第2号)
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この規程は、平成29年6月26日から施行する。