○出雲市低炭素建築物新築等計画認定実施要綱
(平成24年出雲市告示第570号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等の事務に関し、法及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 認定基準 法第54条第1項各号に掲げる基準をいう。
(2) 登録省エネ判定機関 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。
(3) 登録住宅性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する機関をいう。
(4) 指定確認検査機関 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。
(5) 登録住宅型式性能認定等機関 住宅品質確保法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。
(6) 住宅性能評価 住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。
(7) 住宅型式性能認定 住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいう。
(8) 住宅型式性能認定書 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいう。
(9) 設計住宅性能評価書 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。
(事前審査)
第3条 法第53条第1項又は法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定(以下「認定」という。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請を行う前に、低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合していることについて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める機関の技術的審査を受けることができる。
(1) 住宅のみの用途に供する建築物又は住宅の用途を含む建築物における住戸の認定を受ける場合 登録住宅性能評価機関
(2) 前号の建築物以外の建築物の認定を受ける場合 登録省エネ判定機関又は指定確認検査機関(併せて登録住宅性能評価機関の業務を実施している機関に限る。以下同じ。)
(市長が必要と認める図書等)
第4条 規則第41条第1項の規定により市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 前条の規定により登録省エネ判定機関、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関の技術的審査を受けた場合は、それぞれの機関が交付する認定基準に適合することを証する書類の写し
(2) 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(住宅品質確保法第3条第1項に規定する日本住宅性能表示基準(以下「住宅性能表示基準」という。)に定める劣化対策等級に係る評価が等級3に該当する場合に限る。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し
(3) 住宅性能評価を受けた場合においては、住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合に限る。)の写し
2 規則第41条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、当該住宅型式性能認定書に、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものとする。
(計画の通知)
第5条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事への通知は、計画通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。
2 建築主事は、前項の通知に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第4項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用する建築基準法第18条第3項により建築基準関係規定に適合することを認めたときは、前項の確認の申請書の副本を添えて、確認済証を市長に交付するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 申請者が、市長の認定を受ける前に、当該申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第2号)の正本及び副本を市長に提出するものとする。
(取りやめる旨の申出)
第7条 認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)が当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等(以下「低炭素建築物の新築等」という。)を取りやめようとするときは、取りやめる旨の申出書(様式第3号)の正本及び副本に、認定通知書及び認定申請書の副本並びにその添付図書を添えて市長に提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第8条 市長は、認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しないことを認めたときは、認定しない旨の通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(工事完了等の報告)
第9条 認定建築主は、低炭素建築物の新築等の工事を完了したときは、工事を完了した旨の報告書(様式第5号)により認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨を市長に報告するものとする。
2 法第56条の規定により市長から認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等の状況について報告を求められた認定建築主は、状況報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(改善命令)
第10条 市長は、法第57条の規定により改善の命令をするときは、改善命令書(様式第7号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第11条 市長は、第7条の規定により認定建築主から申出があったときは、当該認定を取り消し、その旨を認定建築主に認定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。
[第7条]
2 市長は、法第58条の規定により認定を取り消すときは、認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(設計変更)
第12条 認定建築主は、当該認定低炭素建築物新築等計画の変更(法第55条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請を要するものを除く。)をしようとするときは、設計変更届(様式第10号)の正本及び副本に、当該変更に係る必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、低炭素建築物新築等計画の認定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月4日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第144号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第100号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条及び第4条の規定の適用については、当分の間、第3条第1号中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項の登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)」と、同条第2号及び第4条第1号中「登録省エネ判定機関」とあるのは「登録省エネ判定機関、登録建築物調査機関」とする。
附 則(平成30年3月30日告示第301号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市低炭素建築物新築等計画認定実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
11 この要綱による改正前の出雲市低炭素建築物新築等計画認定実施要綱の規定により作成した用紙でこの要綱の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和5年3月31日告示第120号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月15日告示第128号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。