○出雲市職員共済会補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第129号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市職員の健康増進及び元気回復その他福利厚生の充実を目的として、出雲市職員共済会(以下「共済会」という。)に対し、出雲市職員共済会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
[別表]
(1) 懇親会及び飲食に係る経費
(2) 公租公課
(3) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金は、別表に定める補助基準により算出した額に、次に掲げる者で当該年度の4月1日に在職する者の人数の合計数を同日における共済会の会員総数で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とし、予算の範囲内で交付する。
[別表]
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第2条第1号から第8号までに規定する職員であって、当該年度の4月1日に在職している者
(概算払)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第4条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、共済会に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第187号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定については、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日告示第38号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和2年11月13日告示第442号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年5月25日告示第355号)
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この要綱は、令和3年5月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月26日告示第78号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助基準 |
施設利用助成費 | 補助対象経費の1/2の額 |
職場交流体育奨励助成費 | |
各種大会参加費助成費 | |
サークル・同好会活動助成費 | |
前売り入場券等購入助成費 | |
文化活動・体育活動助成費(地域貢献活動と認められる活動に対する助成費を除く。) | |
記念アルバム作成費 | |
厚生用品等購入費 | |
事務局費 | |
人間ドック受検料助成費 | 1人当たりの受検費用額から個人が負担すべき額(島根県市町村職員共済組合が行う人間ドック事業で規定された額)を除いた額 |
文化活動・体育活動のうち地域貢献活動と認められる活動に対する助成 | 補助対象経費の全額 |