○出雲市労働条件審査対象事業者等選定委員会設置要綱
(平成24年出雲市告示第421号) |
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(設置)
第1条 市が実施する公共サービスの質を確保することを目的とし、指定管理者又は市から工事・業務等を受注した事業者(以下「事業者等」という。)のもとで働く従業員等の労働条件及び労働環境の審査を実施するため、出雲市労働条件審査対象事業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 労働条件審査の対象とする事業者等を選定すること。
(2) 労働条件審査を実施した者が作成した審査結果の報告書を受理し、結果を市長へ報告すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、財政部長、総合政策部長及び総務部長をもって組織する。
2 委員長は、財政部を所管する副市長をもって充てる。
3 副委員長は、財政部を所管しない副市長をもって充てる。
4 委員長は、特に必要があると認めたときは、第1項に定める者以外の者を臨時に委員とすることができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(意見等の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政部管財契約課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成24年9月1日から施行する。