○出雲市労働条件審査要領
(平成24年出雲市告示第458号)
改正
平成30年2月27日告示第52号
平成31年1月21日告示第41号
(趣旨)
第1条 この要領は、地域住民に安全かつ良質なサービスを、確実、効率的かつ適正に実施することを目的とし、指定管理者又は市から工事・業務を受注した事業者(以下「事業者等」という。)のもとで働く従業員等の労働条件の確保、労働環境の整備等が適正に行われていることを審査するため、労働条件審査(以下「審査」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審査の対象)
第2条 審査の対象とする事業者等は、次の各号のいずれかに該当するものの中から選定する。
(1) 市が設置する公の施設の指定管理者
(2) 市が発注した建設工事又は建設工事関連業務の契約を締結している事業者等で、低価格入札者(出雲市建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成19年出雲市告示第234号)第2条第3号又は出雲市建設工事関連業務委託低入札対策実施要領(平成21年出雲市告示第129号)第2条第2項に規定する低価格入札者をいう。)であったもの
(3) 市が発注した委託業務の契約を締結している事業者等で、1契約当たりの契約額が1,000万円以上又は年間の契約総額が2,000万円以上のもの
(4) その他市長が必要と認める事業者等
(事業者等の選定)
第3条 審査の対象とする事業者等は、出雲市労働条件審査対象事業者等選定委員会において選定する。
(審査の実施)
第4条 審査は、島根県社会保険労務士会(以下「労務士会」という。)に委託して行うものとする。
2 審査を実施する者(以下「審査者」という。)は、社会保険労務士の資格を有する者で、労務士会の会員であるものとする。
(実施方法)
第5条 審査は、審査者が審査の対象となった事業者等を訪問し、書類確認、現地調査及び面接により行う。
2 審査の方法は、次のとおりとする。
(1) 書類確認 法定帳簿等について、事前に準備を求めた上で労働社会保険諸法令の遵守状況を確認するため規程類や帳簿書類に関する書類審査を行う。
(2) 現地調査 事業者等の案内により、チェックリストに沿って、施設内を観察・確認する。
(3) 面接 事業者等の管理者及び従業員を対象に、チェックリスト又はアンケートに沿ったヒアリングにより、管理者及び従業員から説明を求める面談方式により実施する。
3 審査の実施に当たって審査者から協力の要請があった場合は、事業者等との契約締結等を所管した課の職員は、審査に協力しなければならない。
(審査実施後の措置)
第6条 労務士会は、審査実施後、審査結果を整理し、労働条件審査報告書(意見書及びチェックリストを含む。)により市長に審査結果を報告するものとする。
2 市長は、審査結果の報告を受け、必要と認めた場合は、事業者等に是正改善実施計画書の提出を求めるものとし、事業者等は、指定された期日までに是正改善実施計画書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、是正改善実施計画書の提出があった場合は、その内容を精査し、必要があると認めるときは、改善指導を行うものとする。
4 是正改善実施計画書を提出した事業者等又は改善指導を受けた事業者等は、指定された期日までに是正改善に係る報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日告示第52号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月21日告示第41号)
この要領は、平成31年2月1日から施行する。