○出雲市農業経営基盤強化促進事業等補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第576号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が行う農業経営基盤強化促進事業等を促進し、本市農業の発展を図る活動を行う市内の旧農地利用集積円滑化団体(農地中間管理事業の推進に関する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する同法第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「旧円滑化団体」という。))に対して補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 本市が行う農業経営基盤強化促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する農業経営基盤強化促進事業をいう。)を促進する事業
(2) 農作業受委託斡旋事業(水稲の基幹作業、堆肥散布作業及び畦畔管理作業の受委託を調整して斡旋する事業をいう。)
(3) 農業機械施設利用貸付事業(農業者に農業用機械、施設を貸し出しする事業をいう。)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、補助対象事業の全部又は一部を行う旧円滑化団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 事務担当者の雇用及び推進員の設置に係る経費
(2) 農地情報等を管理する電算システムの整備及び保守管理
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の収入(他の補助金、手数料、賃貸料等をいう。)を控除した額を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(決定内容の軽微な変更)
第6条 規則第10条第1項ただし書に規定する市長が別に定める軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更、補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の変更又は補助金の額の20パーセント以内の減額とする。
(概算払)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第284号)
|
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第306号)
|
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第111号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第212号)
|
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第287号)
|
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。