○騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定について
(平成24年出雲市告示第173号)
改正
平成27年3月31日告示第234号
令和3年7月30日告示第442号
令和5年3月31日告示第226号
騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による地域、法第4条第1項の規定による規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号の規定による区域、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考の規定による区域を次のとおり定める。
1 法第3条第1項の規定により特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定する地域は、別表第1の指定地域の欄に掲げる地域とする。
2 法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音の規制基準は、別表第1に掲げる区域の区分に応じ、次の表のとおりとする。
 時間の区分昼間(午前8時から午後6時まで)朝(午前6時から午前8時まで)
夕(午後6時から午後9時まで)
夜間(午後9時から翌日の午前6時まで)
  
区域の区分 
第1種区域50デシベル40デシベル40デシベル
第2種区域55デシベル45デシベル40デシベル
第3種区域65デシベル60デシベル50デシベル
第4種区域70デシベル70デシベル60デシベル
3 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定による区域は、次のとおりとする。
(1) 別表第1の第1種区域の項、第2種区域の項及び第3種区域の項に掲げる区域
(2) 別表第1の第4種区域の項に掲げる区域のうち、次に掲げる施設の周囲おおむね80メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
4 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考の規定による区域は、別表第2のとおりとする。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第234号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第226号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第1項関係)
区域の区分指定地域
第1種区域 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
第2種区域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域並びに古志町、高松町、白枝町、松寄下町、芦渡町、下古志町及び知井宮町のそれぞれ一部の地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
第4種区域 工業地域(旧斐川町の区域を除く。)
備考 
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。
2 「旧大社町の区域」とは平成17年3月21日現在の大社町の区域をいい、「旧斐川町の区域」とは平成23年9月30日現在の斐川町の区域をいう。
3 規制地域を表示した図面は、出雲市環境エネルギー部環境政策課、島根県環境生活部環境政策課及び出雲保健所に備えおいて一般の縦覧に供する。
別表第2(第4項関係)
区域の区分指定区域
a区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
b区域 第一種住居地域及び第二種住居地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
c区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域並びに古志町、高松町、白枝町、松寄下町、芦渡町、下古志町及び知井宮町のそれぞれ一部の地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
備考 
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法第8条第1項第1号の規定より定められた 地域をいう。
2 「旧大社町の区域」とは平成17年3月21日現在の大社町の区域をいい、「旧斐川町区域」とは平成23年9月30日現在の斐川町の区域をいう。