○振動規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定について
(平成24年出雲市告示第174号) |
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振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による地域、法第4条第1項の規定による規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1の付表第1号の規定による区域、規則別表第2備考第1項の規定による区域及び同表備考第2項の規定による時間を次のとおり定める。
1 法第3条第1項の規定により指定する地域は、別表第1の指定地域の欄に掲げる地域とする。
[別表第1]
2 法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する振動の規制基準は、別表第1に掲げる区域の区分に応じ、次の表のとおりとする。
時間の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前8時まで) | ||
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区域の区分 | ||||
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル | ||
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
[別表第1]
3 規則別表第1の付表第1号の規定による区域は、次のとおりとする。
[別表第1]
(1) 別表第1の第1種区域の項に掲げる区域
[別表第1]
(2) 別表第1の第2種区域の項に掲げる区域のうち、別表第2に掲げる区域を除いた区域
(3) 別表第2に掲げる区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
[別表第2]
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
4 規則別表第2備考第1項の規定による区域及び同表備考第2項の規定による時間は、次のとおりとする。
[第2項]
(1) 規則別表第2備考第1項の規定に基づく区域
ア 第1種区域 別表第1の第1種区域の項に掲げる区域
[別表第1]
イ 第2種区域 別表第1の第2種区域の項に掲げる区域
[別表第1]
(2) 規則別表第2備考第2項の規定に基づく時間
ア 昼間 午前8時から午後7時まで
イ 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第235号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第227号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
区域の区分 | 指定地域 |
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
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第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域並びに古志町、高松町、白枝町、松寄下町、芦渡町、下古志町及び知井宮町のそれぞれ一部地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
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備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。
2 「旧大社町の区域」とは平成17年3月21日現在の大社町の区域をいい、「旧斐川町の区域」とは平成23年9月30日現在の斐川町の区域をいう。
3 規制地域を表示した図面は、出雲市環境エネルギー部環境政策課、島根県環境生活部環境政策課及び出雲保健所に備えおいて一般の縦覧に供する。
別表第2
指定地域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域(旧斐川町の区域を除く。)
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備考 「旧斐川町区域」とは平成23年9月30日現在の斐川町の区域をいう。