○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定について
(平成24年出雲市告示第175号) |
|
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づく悪臭原因物の排出を規制する地域並びに同法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(以下「敷地境界線規制基準」という。)、同項第2号に基づく事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突その他気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準(以下「気体排出口規制基準」という。)及び第3号の規定に基づく事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準(以下「排出水規制基準」という。)を次のように定める。
当該地域を表示した図面は、出雲市環境エネルギー部環境政策課、島根県環境生活部環境政策課及び出雲保健所に備え置いて一般の縦覧に供する。
当該地域を表示した図面は、出雲市環境エネルギー部環境政策課、島根県環境生活部環境政策課及び出雲保健所に備え置いて一般の縦覧に供する。
1 悪臭原因物の排出を規制する地域
地域の区分 | 規制地域 |
A地域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づく用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域(旧大社町の区域及び旧斐川町の区域を除く。)
|
B地域 | 用途地域のうち工業地域(旧斐川町の区域を除く。)
|
備考 「旧大社町の区域」とは平成17年3月21日現在の大社町の区域をいい、「旧斐川町の区域」とは平成23年9月30日現在の斐川町の区域をいう。 |
2 特定悪臭物質の規制基準
(1) 敷地境界線規制基準
敷地境界線規制基準(ppm) | ||||
地域の区分 | A地域 | B地域 | ||
\ | ||||
特定悪臭物質 | ||||
アンモニア | 1 | 2 | ||
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | ||
硫化水素 | 0.02 | 0.06 | ||
硫化メチル | 0.01 | 0.05 | ||
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | ||
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | ||
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | ||
スチレン | 0.4 | 0.8 | ||
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | ||
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | ||
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | ||
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 |
(2) 気体排出口規制基準
敷地境界線規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに算出した流量
(3) 排出水規制基準
敷地境界線規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により特定悪臭物質の種類ごとに算出した排水中の濃度
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第236号)
|
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第228号)
|
この告示は、令和5年4月1日から施行する。