○騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定について
(平成24年出雲市告示第176号)
改正
平成27年3月31日告示第237号
令和5年3月31日告示第229号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、地域類型(騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1に規定する地域の類型をいう。以下同じ。)を当てはめる地域を次のとおり定める。
 当該地域を表示した図面は、出雲市環境エネルギー部環境政策課、島根県環境生活部環境政策課、出雲保健所に備え置いて一般の縦覧に供する。
地域類型を当てはめる地域
地域の類型当てはめる地域
 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
 第一種住居地域、第二種住居地域並びに都市計画区域であって用途地域の定められていない地域からC類型に指定された地域及び航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(平成12年島根県告示第203号)により航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第154号)第1の1に規定する地域の類型を当てはめる地域の指定された地域を除いた地域
 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域並びに古志町、高松町、白枝町、松寄下町、芦渡町、下古志町及び知井宮町のそれぞれ一部の地域
備考 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいい、「都市計画区域であって用途地域の定められていない地域」とは、同法第5条第1項、第2項及び第4項の規定により指定された都市計画区域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第237号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第229号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。