○出雲市病院事業看護師養成奨学金の貸与の申請等の手続に関する告示
(平成24年出雲市病院事業告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、出雲市病院事業看護師養成奨学金貸与規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第22号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請手続)
第2条 規程第2条の申請をしようとする者は、看護師養成奨学金貸与申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、同条第1号に定める学校等に入学予定であって、申請時点において入学期日が到来していない者にあっては、第1号に定める書類については、入学後遅滞なく提出を行うものとする。
[規程第2条]
(1) 在学証明書
(2) 住民票の写し
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(連帯保証人が保証する極度額)
第2条の2 前条の看護師養成奨学金貸与申請書兼誓約書において設定する連帯保証人が保証する極度額は、規程第3条第1項に規定する奨学金の月額に貸与期間を乗じた金額とする。
[規程第3条第1項]
(貸与の決定等)
第3条 管理者は、前条の規定により申請書が提出されたときは、書類又は面接による審査により、貸与の可否を決定し、看護師養成奨学金貸与(不貸与)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(貸与の方法)
第4条 奨学金は、貸与期間内において毎月貸与するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、決定日の属する月(規程第3条第2項に規定する管理者が必要と認めた場合にあっては、決定日の属する年度の4月から決定日の属する月までの各月)にあっては、決定日の属する月の翌月分に合わせて貸与するものとする。
[規程第3条第2項]
(連帯保証人の要件)
第5条 規程第4条第1項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者2人とする。ただし、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人でなければならない。
[規程第4条第1項]
(貸与の取消し等の通知)
第6条 管理者は、規程第5条第1項の規定により奨学金の貸与の決定を取り消したとき、同条第2項の規定により貸与を中止したとき又は同条第3項の規定により貸与を停止したときは、看護師養成奨学金貸与決定取消(中止・停止)通知書(様式第3号)により奨学生に通知するものとする。
[規程第5条第1項]
(借用証書)
第7条 奨学生(奨学生が死亡したときは、その連帯保証人)は、貸与期間が満了したとき又は規程第5条第1項の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたときは、直ちに貸与を受けた奨学金の総額についての借用証書(様式第4号)に奨学生及び連帯保証人の印鑑登録証明書(奨学生が死亡したときは、連帯保証人の印鑑登録証明書)を添えて管理者に提出しなければならない。
[規程第5条第1項]
(返還の期限の延長及び分割返還の申請等)
第8条 規程第6条第1項ただし書の規定により奨学金の返還の期限を延長し、又は分割して返還しようとする者は、看護師養成奨学金返還期限延長(分割返還)申請書(様式第5号)に期限を延長し、又は分割して返還しようとする事由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
[規程第6条第1項]
2 管理者は、前項の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、返還期限の延長又は分割の返還の可否を決定し、看護師養成奨学金返還期限延長(分割返還)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(返還の債務の免除の申請等)
第9条 規程第7条の規定により奨学金の返還の債務の免除を受けようとする者は、看護師養成奨学金返還債務免除申請書(様式第7号)に免除を受けようとする事由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
[規程第7条]
2 管理者は、前項の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、免除の可否を決定し、看護師養成奨学金返還債務免除承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(免除することができる返還の債務の額)
第10条 規程第7条第3項の規定により返還の債務を免除することができる額は、奨学金の貸与の総額を貸与を受けた月数で除して得た額に勤務期間月数を乗じて得た額の範囲内の額とする。
[規程第7条第3項]
(返還の猶予の申請等)
第11条 規程第8条の規定により奨学金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、看護師養成奨学金返還猶予申請書(様式第9号)に猶予を受けようとする事由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、規程第8条第1号に規定する事由に該当する者が申請をするときは、猶予を受けようとする事由を証明する書類の添付を要しないものとする。
2 管理者は、前項の規定により申請書が提出されたときは、これを審査し、猶予の可否を決定し、看護師養成奨学金返還猶予承認(不承認)通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(勤務期間の計算)
第12条 勤務期間の計算の方法は月数によるものとし、出雲市立総合医療センターの看護師として勤務を開始した日の属する月から看護師として勤務しなくなる日の属する月までを算入するものとする。
2 前項の規定により勤務期間を計算する場合において、当該勤務期間中に職員が休暇、欠勤その他の理由により月のうち15日(週休日(出雲市病院事業企業職員就業規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第9号)第28条で規定する週休日をいう。)を含む。)以上勤務しない日のある月があるときは、当該月数を控除するものとする。
3 第1項の規定により勤務期間を計算する場合において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務をしている期間がある月があるときは、管理者が別に定める月数を控除するものとする。
(連帯保証人の変更)
第13条 奨学生又は奨学金の貸与を受けていた者(以下「奨学生等」という。)は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、直ちに他の連帯保証人を立て、連帯保証人変更届(様式第11号)に管理者が必要があると認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(届出)
第14条 奨学生等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める書類に管理者が必要があると認める書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 住所等変更届(様式第12号)
(2) 看護師を養成する学校又は養成所(以下「学校等」という。)を退学し、休学し、復学し、若しくは停学の処分を受けたとき、又は心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき 退学等届(様式第13号)
(3) 奨学金の貸与を受けることを辞退するとき 奨学金辞退届(様式第14号)
(4) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき 連帯保証人住所等変更届(様式第15号)
(5) 学校等を卒業したとき 卒業届(様式第16号)
(6) 看護師の免許を取得したとき 看護師免許取得届(様式第17号)
2 連帯保証人は、奨学生等が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第18号)に戸籍抄本その他の死亡を証明する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(学業成績表等の提出)
第15条 奨学生は、毎年の4月15日までに、在学する学年を記載した在学証明書及び前学年度末における学業成績表を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日病院事業告示第1号)
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この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日病院事業告示第1号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日病院事業告示第1号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日病院事業告示第1号)
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この告示は、令和4年2月1日から施行する。