○出雲市社会福祉法人設立認可審査要綱
(平成25年出雲市告示第95号)
改正
平成29年12月1日告示第466号
令和3年2月1日告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第31条第1項及び第32条の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立のための事前協議及び設立の認可に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人設立の事前協議)
第2条 法人の設立をしようとする者(以下「協議者」という。)は、法第31条第1項の申請を行う前に、別記社会福祉法人設立協議書(以下「協議書」という。)により健康福祉部長(以下「部長」という。)に協議するものとする。
2 前項の協議書は、次の各号に掲げる期日までに、福祉推進課指導監査室(以下「指導監査室」という。)に提出するものとする。
(1) 国、県、市又は民間補助団体(公益財団法人日本財団、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団及び財団法人JKAに限る。)から補助金又は助成金を受けて行う施設整備(以下「補助金等による施設整備」という。)を伴う場合にあっては、施設整備予定年度の前年度の4月末日
(2) 寄附金や借入金等により施設整備を伴う場合にあっては、施設整備に着手しようとする月の10月前
(3) 施設整備を伴わない場合にあっては、事業を開始しようとする月の10月前
(事前審査)
第3条 指導監査室は、前条により提出された協議書について、別に定める出雲市社会福祉法人設立事前審査基準及び出雲市社会福祉法人設立事前審査要領に基づき事前審査を行い、必要があると認める場合には、協議者から事情を聴取し、資料の提出を求めるものとする。
2 前項の事前審査は、社会福祉法関係法令、厚生労働省の通知等(以下「関係法令等」という。)に基づくほか、別に定める出雲市社会福祉法人設立事前審査基準及び出雲市社会福祉法人設立事前審査要領に基づき行うものとする。
3 第1項の事前審査のための社会福祉法人設立認可事前審査調書及び社会福祉法人設立認可事前審査調書記入上の留意事項は、別に定める。
(社会福祉法人設立認可審査委員会による審査)
第4条 前条の事前審査を経た協議書について、別に定める出雲市社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱に基づく社会福祉法人設立認可審査委員会において審査するものとする。
(事前協議の承認)
第5条 部長は、前条の審査会の意見結果を踏まえて事前協議の承認の可否を決定し、その結果を協議者に対して通知するものとする。
2 部長は、前項の事前協議の承認に当たって必要な条件を付すことができるものとする。
3 部長は、前項の条件を付して承認を行った協議者が、その条件を満たさないと認めた場合は、その承認を取り消すことができるものとする。
(設立の認可申請)
第6条 前条の承認を受け法人の設立の認可申請をしようとする者(以下「認可申請者」という。)は、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条第1項及び第2項に規定する書類(以下「認可申請書」という。)を市長に提出するものとする。なお、申請書の様式は、出雲市社会福祉法の施行に関する規則(平成20年出雲市規則第16号)第2条に規定する様式第1号によるものとする。
2 前項の認可申請書は、次の各号に掲げる時期までに、指導監査室へ提出するものとする。
(1) 補助金等による施設整備を伴う場合にあっては、補助金等の内定後速やかに。
(2) 寄附金等による施設整備を伴う場合にあっては、前条の規定に基づく事前協議の承認後(借入金により施設整備を行う場合は、借入金の内定後)速やかに。
(3) 施設整備を伴わない場合にあっては、事業を開始しようとする日の2月前
(審査)
第7条 指導監査室は、前条により提出された認可申請書の審査を行い、必要に応じ事情を聴取し、又は資料の提出を求めるものとする。
2 前項の審査は、関係法令等に基づき行うものとする。
(設立の認可)
第8条 市長は、前条の審査の結果、法人の設立を適当と認めたときは、設立の認可を行い、認可申請者に認可書を交付するものとする。
(認可の公表)
第9条 市長は、前条により設立の認可を行った場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 法人の名称
(2) 事務所の所在地
(3) 評議員・理事・監事(会計監査人)の氏名
(4) 設立認可年月日
(5) 設立当初の財産目録
(6) 経営する事業名
(7) 事業を行う施設の名称及び所在(予定)地
(8) 利用定員、規模及び構造並びに事業開始予定年月日
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日告示第466号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年12月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に提出されているこの要綱による改正前の出雲市社会福祉法人設立認可審査要綱に定める様式による社会福祉法人設立協議書は、この要綱による改正後の出雲市社会福祉法人設立認可審査要綱に定める様式による社会福祉法人設立協議書とみなす。
附 則(令和3年2月1日告示第20号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
社会福祉法人設立協議書