○出雲市議会会派の届出に関する規程
(平成25年出雲市議会告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会における会派(出雲市議会基本条例(平成19年出雲市条例第54号)第2条第1号に規定する会派をいう。以下同じ。)の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派の届出)
第2条 会派は、次の各号に掲げるときは、会派届(別記様式)により議長に対し届け出るものとする。この場合において、議長及び副議長ともに欠けているときは、議会事務局長に届け出るものとする。
(1) 会派を結成したとき。
(2) 会派を解散したとき。
(3) 会派の届出事項に異動があったとき。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、会派の届出に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行前に、現に届け出ている会派については、この規程による会派届を提出している会派とみなす。
附 則(令和3年6月30日議会告示第3号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の別記様式による用紙で、この規程の施行の際現に存するものは、この規程による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。