○出雲市社会福祉法人等設立認可等審査委員会設置要綱
(平成25年出雲市告示第98号)
改正
平成26年3月28日告示第121号
平成27年3月31日告示第238号
平成28年3月31日告示第155号
令和4年3月14日告示第70号
(設置)
第1条 社会福祉法人等の設立認可等について、当該法人の適格性及び妥当性を審査するため、社会福祉法人等設立認可等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査委員会は次に掲げる事項を審査する。
(1) 社会福祉法人の設立及び解散の認可又は認定に関すること。
(2) 社会福祉連携推進法人の認定及び認定取消に関すること。
(3) その他委員長が特に必要と認めたもの。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 健康福祉部長
(2) 子ども未来部長
(3) 福祉推進課長
(4) 高齢者福祉課長
(5) 保育幼稚園課長
(委員長等)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、福祉推進課指導監査室において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第121号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日告示第70号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。