○出雲市介護保険料還付加算金相当額支払要綱
(平成25年出雲市告示第60号)
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第89号)第16条に規定する還付加算金を加算しないで還付した介護保険料の過納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条第1項の規定により還付加算金を支払うことができないもの(以下「加算不能過納金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定を適用し、還付加算金相当額を支払うことにより、保険料納付者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支払対象者等)
第2条 市長は、加算不能過納金があることを確認したときは、当該加算不能過納金を還付した者に還付加算金相当額を支払うものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に還付加算金相当額を支払うものとする。
(還付加算金相当額)
第3条 還付加算金相当額は、当該加算不能過納金に加算すべきであった還付加算金の額に相当する額とする。
(還付加算金相当額の支払等)
第4条 市長は、還付加算金相当額の支払を決定したときは、速やかに還付加算金相当額を支払うものとする。
2 市長は、前項の規定により還付加算金相当額を支払うときは、その支払を受ける者にその額を通知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年2月18日から施行する。