○出雲市障がい者社会参加促進事業補助金交付要綱
(平成25年出雲市告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内在住の障がい者、その家族及び支援者で構成される団体(以下「障がい者団体」という。)、障がい者施設の関係者、ボランティア等が連携して実施する文化行事(以下「事業」という。)を支援し、障がい者の親睦、交流及び社会参加の促進を図ることにより、障がい者の福祉の向上に資することを目的として補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、市内の障がい者団体、障がい者施設の関係者、ボランティア等により組織され、事業について実績のある団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、前条の補助対象団体が企画して実施する事業で、障がい者の社会参加を促進するもの又は障がい者の活動について市民の理解を深めることに資するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次の各号に掲げる経費は除くものとする。
(1) 補助対象団体の構成員への日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び慰労会に関する経費
(3) 予備費
(4) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、参加者負担金等をいう。)及び自己資金を控除した額の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第6条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、補助対象経費のうち、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費に係る補助金については、その返還を要しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月13日告示第117号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第179号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月18日告示第129号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第206号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。