○出雲空港周辺地域生活環境改善事業費補助金交付要綱
(平成25年出雲市告示第79号)
改正
令和5年1月31日告示第22号
出雲空港周辺地域生活環境改善事業費補助金交付要綱(平成23年出雲市告示第441号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲空港の整備、運用に関する、島根県及び市又は編入前の斐川町並びに出雲空港周辺対策協議会(以下「協議会」という。)との覚書、島根県知事が定める出雲空港周辺対策事業交付金交付要綱及び出雲空港周辺生活環境維持事業費補助金交付要綱(以下「県交付金要綱」という。)に基づき、出雲空港周辺地域の生活環境の改善を図るため、協議会に対し、予算の範囲内で出雲空港周辺地域生活環境改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 基準日 出雲空港の運用時間延長に関する覚書を締結した平成9年2月7日をいう。
(2) 騒音区域等 昭和55年2月22日に締結した出雲空港の整備に関する覚書第5項に定める騒音防止区域及び適用範囲をいう。
(3) 原所有者 騒音区域等及び市長が別に定める区域において、基準日現在に自ら居住の用に供する家屋を所有する者をいう。
(補助事業区分等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助の率及び補助の限度額は、次のとおりとする。
補助対象事業補助対象経費補助の率補助の限度額
下水道整備事業原所有者又は原所有者と基準日に同居する者であって騒音区域等に新たに自ら居住する家屋を所有することとなった者が負担する公共下水道事業に係る受益者負担金又は農業集落排水事業に係る受益者分担金。ただし、自ら居住の用に供するものに限る。10/1030万円
空港周辺世帯遮光カーテン設置事業県交付金要綱に基づく遮光カーテン設置に要する経費10/10 
出雲空港周辺生活環境維持事業県交付金要綱に基づく航空機の騒音等の障害による負担を軽減するための経費10/10 
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年3月13日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附 則(令和5年1月31日告示第22号)
この要綱は、令和5年1月31日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。