○出雲市自立支援医療費支給認定実施規則
(平成25年出雲市規則第30号)
改正
平成27年12月28日規則第102号
令和元年6月10日規則第4号
令和2年6月30日規則第35号
令和6年11月28日規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する自立支援医療費(以下「医療費」という。)のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に関する支給認定手続について、法、政令、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)並びに厚生労働省が定める自立支援医療費支給認定通則実施要綱、自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱及び自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給認定の申請)
第2条 法第53条第1項の規定による医療費の支給認定の申請又は法第56条第1項の規定による医療費の支給認定の変更の申請をしようとする者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)意見書(様式第2号)及び医療費及び移送費概算額算出明細書(様式第3号)によるものとする。
(支給認定)
第3条 市長は、法第54条第1項の規定により医療費の支給認定を行ったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める受給者証を申請者に交付するものとする。
(1) 育成医療 自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第4号)
(2) 更生医療 自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第5号)
2 市長は、医療費を支給しないことを決定したときは、自立支援医療費支給認定(変更)申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第4条 政令第32条第1項の規定により申請の内容の変更の届出をしようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 政令第33条第1項の規定により受給者証の再交付の申請をしようとする者は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第102号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月10日規則第4号)
この規則は、令和元年6月20日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第5号、様式第7号及び様式第8号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年11月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式第4号及び様式第5号による用紙で、この規則で施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

様式第2号(第2条関係)
自立支援医療(育成医療・更生医療)意見書

様式第3号(第2条関係)
医療費及び移送費概算額算出明細書

様式第4号(第3条関係)
自立支援医療受給者証(育成医療)

様式第5号(第3条関係)
自立支援医療受給者証(更生医療)

様式第6号(第3条関係)
申請却下通知書

様式第7号(第4条関係)
自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)

様式第8号(第5条関係)
自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書