○出雲市子ども・子育て会議条例
(平成25年出雲市条例第33号)
改正
平成27年3月25日条例第26号
平成28年3月19日条例第3号
令和5年7月5日条例第27号
令和6年3月26日条例第19号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、出雲市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び推進に関する事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 子どもの保護者
(3) 各種団体を代表する者
(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者
(6) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 市長は、専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、子育て会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 子育て会議は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、子育て会議の委員又は専門委員のうちから会長が指名する者をもって組織し、部会の名称は会長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査審議した結果を子育て会議に報告しなければならない。
(委員等の報酬及び費用弁償)
第8条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 子育て会議の庶務は、子ども未来部子ども政策課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。