○出雲市営住宅等整備基準要綱
(平成25年出雲市告示211号)
(趣旨)
第1条 出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「条例」という。)第3条の9第2項から第5項まで、第3条の10第3項、第3条の11及び第3条の12の規定に基づく講ずるべき措置については、この要綱の定めるところによる。
(講ずるべき措置)
第2条 条例第3条の9第2項の措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5-1(3)の等級4の基準を満たすこと。
2 条例第3条の9第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8-1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8-4(3)の等級2の基準を満たすこと。
3 条例第3条の9第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級2の基準)を満たすこと。
4 条例第3条の9第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4-1(3)及び4-2(3)の等級2の基準を満たすこと。
5 条例第3条の10第3項の措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6-1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。
6 条例第3条の11の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9-1(3)の等級3の基準を満たすこと。
7 条例第3条の12の措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9-2(3)の等級3の基準を満たすこと。
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。