○出雲市浄化槽施設下水道使用料に係る返還金取扱要綱
(平成25年出雲市告示第292号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵のある決定処分に基づき納付された浄化槽施設の使用料(以下「下水道使用料」という。)で、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができない時効となったものについて、法第232条の2の規定を適用し、下水道使用料返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、下水道使用料納付者の不利益を救済し、もって市政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還金の支払対象)
第2条 返還金の支払対象は、下水道使用料に係る過納金のうち、市側の責任により発生したもので、法の規定により時効となったために還付できない下水道使用料の額に相当する金額(以下「超過納付額」という。)とする。この場合において、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までの間の超過納付額を対象とする。
2 返還金の支払い対象には、督促手数料に相当する金額を含めないものとする。
(返還金の支払対象者)
第3条 市長は、超過納付額を確認したときは、当該超過納付額が生ずる原因となった決定処分を受けた下水道使用料納付者に対し返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。この場合において、相続人が複数のときは、その代表者に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 超過納付額
(2) 還付加算金相当額
2 前項第1号の超過納付額は、下水道使用料収納情報等市の保管する資料等により確認する。
3 第1項第2号の還付加算金相当額は、超過納付額が納入された日(以下「納入日」という。)の翌日から返還金の支払いの決定をした日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、納入日が確認できない場合は納入期限の日を納入日とみなす。
(返還金の支払決定等)
第5条 市長は、返還金を支払う旨の決定を行ったときは、当該返還金を遅滞なく支払わなければならない。
2 市長は、前項の規定により返還金を支払う場合においては、下水道使用料返還金支払通知書(別記様式)により返還対象者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
(還付加算金相当額の割合等の特例)
2 当分の間、第4条第3項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
附 則(平成25年12月20日告示第455号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市下水道使用料に係る返還金取扱要綱第4条第3項及び附則第2項の規定は、還付加算金相当額のうち、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日告示第188号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。