○出雲市立幼稚園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置及び報酬の支給に関する規則
(平成25年出雲市教育委員会規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき委嘱する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の配置及び報酬の支給について定めるものとする。
(学校医の配置)
第2条 学校医は、内科、眼科及び耳鼻咽喉科の担当医師とし、出雲市立幼稚園、小学校及び中学校(以下これらを「学校」という。)1校につき各科1人を配置する。
2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数が400人を超える学校については、内科の学校医を2人配置することができる。
(学校歯科医等の配置)
第3条 学校歯科医及び学校薬剤師は、学校1校につき、それぞれ1人を配置する。
2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒の数が400人を超える学校については、学校歯科医を2人配置することができる。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた幼稚園については、学校歯科医を2人配置することができる。
(報酬の額)
第4条 学校医等の報酬は、年額とし、別表の規定により算出した額とする。
[別表]
(支給の期日)
第5条 学校医等の報酬は、年度末に支給する。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、月割りによって支給することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度分の報酬から適用する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第27号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 小学校及び中学校
区 分 | 平等割 | 人数割 | |
学校医 | 内科 | 138,300円 | 425円 |
眼科 | 53,400円 | 215円 | |
耳鼻咽喉科 | 53,400円 | 215円 | |
学校歯科医 | 85,300円 | 335円 | |
学校薬剤師 | 53,300円 | 205円 | |
備考
1 平等割は、1校当たりの年額とする。ただし、就学前健康診断を行った小学校の学校内科医及び学校歯科医へは、就学前健康診断診察料として、18,500円を加えた額を支払うものとする。 2 人数割は、児童又は生徒1人当たりの額とする。ただし、2人の学校医等を配置している学校は、児童又は生徒1/2人当たりの額とする。 3 人数割にかかる児童数又は生徒数については、毎年度5月1日現在を基準とする。 |
2 幼稚園
区 分 | 平 等 割 | |||
大規模幼稚園
(100人以上) | 中規模幼稚園
(50~99人) | 小規模幼稚園
(49人以下) |
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学校医 | 内科 | 113,000円 | 86,000円 | 73,700円 |
眼科 | 43,400円 | 32,400円 | 28,200円 | |
耳鼻咽喉科 | 43,400円 | 32,400円 | 28,200円 | |
学校歯科医 | 68,000円 | 51,000円 | 43,700円 | |
学校薬剤師 | 10,400円 | 8,000円 | 6,700円 | |
備考
1 平等割は、1園当たりの年額とする。ただし、就園前健康診断を行った幼稚園の学校内科医へは、就園前健康診断診察料として、18,500円を加えた額を支払うものとする。 2 園児数については、毎年度5月1日現在を基準とする。 |