○出雲市行財政改革審議会会議運営規則
(平成25年出雲市規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市行財政改革審議会条例(平成17年出雲市条例第334号)第10条の規定に基づき、出雲行財政改革審議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所、及び議題を委員に通知するものとする。
(会議の公開等)
第3条 会議は、原則公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会議は、前項ただし書きの規定により非公開とした場合を除き、傍聴することができる。
(傍聴人)
第4条 会議の傍聴人は、一般傍聴人及び報道関係者とする。
2 一般傍聴人の定員は、会議の会場(以下「会議場」という。)の規模に応じ調整する。
(傍聴の手続き)
第5条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、一般傍聴人にあっては自己の氏名及び住所を、報道関係者にあっては氏名及び報道機関名を傍聴人受付簿に記入の上、事務局の確認を受けなければならない。
2 傍聴は、会議開催予定時刻の15分前から先着順で受け付ける。ただし、その時点で一般傍聴人の傍聴希望者が前条第2項で規定する定員を超えるときは、くじで傍聴人を決する。
3 傍聴人は、会長が指定する傍聴席に着席しなければならない。
(規律)
第6条 何人も、会議中にみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会長は、会議における秩序維持のため、傍聴人の退席を命ずるなど必要な措置をとることができる。
(会議録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席した委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他会長が必要と認めた事項
(会議録等の公開)
第8条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。ただし、第3条第1項ただし書の規定により公開しないと決定したときは、この限りでない。
[第3条第1項]
2 前項の公開は、会長が定める方法により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する