○出雲市出資団体等に係る情報の公表に関する要綱
(平成26年出雲市告示第122号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政の透明性を高めるとともに開かれた市政運営を推進するため、市が行う出資団体等の経営状況等の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、出資団体等とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条に規定する法人とする。
(公表する事項)
第3条 公表する事項は、次に掲げる直近の事項とする。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書又は正味財産増減計算書
(3) 役員名簿
(4) 市(合併前の出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町、大社町及び斐川町を含む。)に在職した職員のうち、課長職以上の職にあった者で、出資団体等において課長職以上の職にあるものの名簿
(5) その他出資団体等の経営に関する事項のうち市長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 公表は、経営状況(概要)(別記様式)を市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(公表の時期)
第5条 前条の公表は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項に規定する書類を議会に提出した後、速やかに行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)