○出雲市病院事業会計規程
(平成26年出雲市病院事業管理規程第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条-第9条)
第2節 帳簿(第10条-第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条-第24条)
第2節 支出(第25条-第36条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第37条-第41条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第42条・第43条)
第2節 出納(第44条-第52条)
第3節 たな卸し(第53条-第57条)
第4節 たな卸資産の評価(第58条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第59条-第62条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第63条)
第2節 取得(第64条-第71条)
第3節 管理及び処分(第72条-第75条)
第4節 減価償却(第76条-第79条)
第5節 固定資産の評価(第80条・第81条)
第8章 リース会計に係る特例(第82条)
第9章 引当金(第83条・第84条)
第10章 予算(第85条-第90条)
第11章 決算(第91条-第94条)
第12章 契約(第95条)
第13章 雑則(第96条-第98条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第2条第1項の規定に基づき、出雲市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員及び現金取扱員)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務局長とする。
3 事務局長に事故があるときは事務局次長を、事務局長及び事務局次長ともに事故があるときは病院総務課長を企業出納員とし、その職務を行うものとする。
4 現金取扱員は、出雲市病院事業管理者(第3条を除き、以下「管理者」という。)が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務に従事する。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、医療費等を徴収する者にあっては1日の徴収額以内、企業出納員を直接補助する者にあっては1日の収納額と支払額の合計額以内とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を病院事業の業務に係る公金を保管する金融機関のうちから指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出雲市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを出雲市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
(企業出納員への委任)
第5条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 料金その他諸収入金の領収に関すること。
(2) 現金の預入及び払出しに関すること。
(3) 支払に関すること。
(4) 物品の出納保管に関すること。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 現金出納簿
(4) 預金口座出納簿
(5) 物品出納簿
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
(8) 予算整理簿
(9) 収入調定簿
2 前項の規定にかかわらず、病院事業の会計事務の全部又は一部について電子計算機を使用して処理するときは、当該会計帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の電子計算機による情報処理の用に供される記録をいう。)の備付けをもって、会計帳簿に代えることができる。
3 管理者は、前2項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
4 前3項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第12条 総勘定元帳は、第15条第2項の規定により別に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第15条第2項の規定により別に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
[第15条第2項]
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を記載した書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。
2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、初診料等口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第20条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により準用される地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2から第243条の2の6までの規定により病院事業の料金又は料金以外の徴収又は収納事務を受任し、又は受託している者(以下「料金徴収事務受任者」という。)が収入を収納した場合に準用する。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(休診日を除く。以下この条及び第28条第4項において同じ。)に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括し、その金額、納付者の氏名等を当該振り替えられた日の翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
5 第1項の規定は、料金徴収事務受任者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行及び記帳)
第22条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により管理者の決裁を受け、総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
2 第26条、第32条及び第33条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。
(不納欠損)
第24条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 企業出納員は、支出しようとする場合は、その事由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、直ちに予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 企業出納員は、資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、直ちに支払伝票を発行しなければならない。
3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに当該資金に関する精算書、当該概算払に係る経費についての精算書又は当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて管理者に提出しなければならない。
4 企業出納員は、前項に規定する精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。
5 旅費の精算についてその額に過不足が生じないときは、第3項の規定にかかわらず、出張復命によって精算したものとみなす。
6 資金前渡、概算払及び前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 資金前渡 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5に定める経費のほか、次に掲げる経費とする。
ア 資金の支払に要する経費
イ 即時現金で支払を要する通信運搬経費
ウ 交際に要する経費
(2) 概算払 令第21条の6に定める経費のほか、次に掲げる経費とする。
ア 保険料
イ 委託料
ウ 賠償金
(3) 前金払 令第21条の7及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に定める経費のほか、試験、研究、調査等の受託者に対し支払う経費とする。
(小切手の振出し)
第28条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第29条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、企業出納員の印を押さなければならない。
(小切手帳の保管)
第30条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第31条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。ただし、出納取扱金融機関は、企業出納員が交付した公金振替書によって振り替えた場合は、振替先から領収書を受け取らなければならない。
(領収書等の徴収)
第32条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
(支払済通知書及び現金出納簿の記帳等)
第33条 企業出納員は、第28条及び前条の規定により送付された支払済通知書、領収書等証拠となるべき書類に基づいて現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該支払に係る支払伝票を発行しなければならない。
[第28条]
2 企業出納員は、支払伝票に基づいて総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。
(支払小切手の整理)
第34条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第35条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 第17条から第20条まで及び第22条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第36条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第37条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第38条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第39条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第40条 企業出納員は、前条第1項の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければらない。
2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。
(利札の還付請求)
第41条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、領収書を受け取らなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第43条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第44条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとする場合は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内で、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第46条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第47条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(払出価額)
第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第49条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
[第25条第1項]
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の決裁に基づき、物品出納簿及び物品受払簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第50条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第47条の規定に準じて受け入れなければならない。
[第47条]
(発生品)
第51条 企業出納員は、第42条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第4号及び第47条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第52条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 企業出納員は、前項の規定により不用品を廃棄したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第53条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第54条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。
2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸しの立会い)
第55条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸しの結果の報告)
第56条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
[第54条第3項]
(たな卸修正)
第57条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
第58条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
3 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第59条 企業出納員は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第71条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第45条第4号及び第47条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。
(物品の管理)
第60条 企業出納員は、第42条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
[第42条第1項第1号] [第2号]
2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第61条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第62条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
[第52条]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が20万円以上のものに限る。)
オ 車両
カ リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからオまで及びクに掲げるものである場合に限る。)
キ 建設仮勘定(イからオまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ク その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ ソフトウェア
オ リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからエまで及びカに掲げるものである場合に限る。)
カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 出資金
エ 長期前払消費税
オ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
第2節 取得
(取得価額)
第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第65条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
[第25条第1項]
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第66条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施行)
第67条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第68条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
[第46条]
(取得の報告)
第69条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第70条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第72条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第73条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第74条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第4号及び第47条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第75条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第76条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(リース資産の減価償却の方法)
第77条 第63条第1号カ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。
[第63条第1号]
(特別償却率)
第78条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、省令第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第79条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第80条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第81条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。
第8章 リース会計に係る特例
(重要性の乏しいリース物件についての特例)
第82条 省令第55条第3号の規定により、機械及び装置(ファイナンス・リース取引に係るリース物件で、重要性の乏しいものに限る。)については、省令第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
ア 購入時に費用処理するものであること。
イ リース期間が1年以内であること。
ウ 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。
第9章 引当金
(引当金の計上)
第83条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(5) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第84条 退職給付引当金の計上は、病院事業の退職給付債務から、島根県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に島根県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち病院事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第85条 企業出納員は、1月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第86条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第87条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 企業出納員は、前項の執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第88条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第89条 企業出納員は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第90条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第91条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第92条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第83条各号に掲げる引当金の計上
[第83条各号]
(6) 繰延勘定(退職給与金に限る。)の償却
(7) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第93条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第94条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第12章 契約
(準用規定)
第95条 病院事業の契約に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)の規定(第28条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
第13章 雑則
(計理状況の報告)
第96条 企業出納員は、毎月末日をもって合計残高試算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、翌月20日までに市長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第97条 この規程に定める伝票等の様式は、別に定める。
(その他)
第98条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
(準備行為)
2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。
(出雲市病院事業企業職員被服等貸与規程の一部改正)
3 出雲市病院事業企業職員被服等貸与規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市病院事業企業出納員及び現金取扱員事務取扱規程の一部改正)
4 出雲市病院事業企業出納員及び現金取扱員事務取扱規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和6年3月5日病院事業管理規程第5号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。