○地域が誇る観光スポット整備補助金交付要綱
(平成25年出雲市告示第378号)
改正
平成27年11月30日告示第492号
平成28年3月31日告示第150号
平成31年3月29日告示第127号
令和4年3月5日告示第74号
令和7年3月24日告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域が誇る観光スポット認定事業実施要綱(平成24年出雲市告示第328号。以下「要綱」という。)第5条の規定により認定を受けた地域が誇る観光スポットの整備を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、地域が誇る観光スポットの認定を受けた観光資源の有効活用を図るため、当該観光資源の整備を行う自治会、コミュニティセンター、住民団体等市長が認めたもの(以下「団体」という。)に限る。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金額は、次のとおりとする。
補助対象事業補助対象経費補助金額
(1) ハード事業
 手すりの設置、遊歩道の整備等安全対策に関する事業
左記事業に要する経費のうち、原材料費・役務費・委託料・工事請負費・備品購入費など1年目の交付時は補助対象経費の10/10以内の額(200千円を上限とする。)、2年目以降の交付時は補助対象経費の1/2以内の額(200千円を上限とする。)
(2) ソフト事業
 案内看板、説明板の設置等案内誘導に関する事業
 パンフレット作成等情報発信に関する事業
 イベントの開催、ガイドの育成等観光誘客に関する事業
左記事業に要する経費のうち、原材料費・印刷製本費・報償費・旅費・使用料・委託料・工事請負費・備品購入費など補助対象経費の1/2以内の額
(100千円を上限とする。)
2 当該年度において同一団体が受けられる補助金の交付回数は1回限りとし、同一団体が同一又は類似の事業に対して補助金を受けられる期間は、通算して3年を限度とする。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行し、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年11月30日告示第492号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年11月30日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第150号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第127号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の表の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月5日告示第74号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日告示第170号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年3月31日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の、地域が誇る観光スポット整備補助金交付要綱の規定は、令和7年度以降に1年目の交付を受ける事業の補助金について適用し、令和6年度以前に1年目の交付を受けた事業の補助金については、なお従前の例による。