○出雲市指定管理者候補者選定委員会設置条例
(平成26年出雲市条例第34号)
改正
平成30年3月26日条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定及び施設の適正な管理運営の履行の確保に関し必要な事項を審査するため、同法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公募による候補者の選定に当たり、必要な事項を審査し、その結果を市長に報告すること。
(2) 施設の適正な管理運営の履行の確保に関し、市長が必要と認める事項について審査し、その結果を市長に報告すること。
(3) 公募によらない候補者の選定に関し、意見を述べること。
(4) 施設の管理業務の実施状況等に関し、意見を述べること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 市の職員
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 選定委員会の会議は、非公開とする。
(資料提出の要求等)
第6条 選定委員会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、総務部行政改革課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(出雲市指定管理者候補者選定委員会設置条例の一部改正)
3 出雲市指定管理者候補者選定委員会設置条例(平成26年出雲市条例第34号)の一部を次のように改正する。
第9条中「行政改革部」を「総務部行政改革課」に改める。