○出雲市猪目交流センターの設置及び管理に関する条例
(平成26年出雲市条例第23号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市猪目交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊かな自然を生かした市民の自主的な学習活動の推進及び地域間交流の促進を図るため、出雲市猪目交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 交流センターは、出雲市猪目町230番地1に置く。
(施設内容)
第4条 交流センターの施設内容は、交流センター棟、広場及び駐車場からなるものとする。
(休館日)
第5条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(使用時間)
第6条 交流センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。
(管理)
第7条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第8条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、交流センターの使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 交流センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損壊又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 交流センターの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(5) 営利、宣伝又は営業上の目的をもって使用するおそれがあると認められるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって、使用条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により、交流センターの使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 交流センターの使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表に定めるとおりとする。
2 交流センターの使用者は、前項の使用料を第8条第1項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止等)
第11条 使用者は、交流センターを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(設備等の持込み使用)
第13条 使用者は、交流センターに特別な設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、交流センターの使用が終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 使用者は、交流センターの施設等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分使用料
交流センター棟冷暖房設備1基につき1時間あたり100円
備考 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。