○出雲市消防長及び消防署長の資格を定める条例
(平成26年出雲市条例第24号)
(消防長の資格)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、出雲市行政組織条例(平成22年出雲市条例第13号)第1条に規定する市の内部組織(出納室を除く。)の長の職その他これと同等以上と認められる職にあったものであること。
(消防署長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。