○出雲市災害派遣手当等の支給に関する条例
(平成26年出雲市条例第21号)
改正
平成28年3月19日条例第25号
平成30年12月21日条例第48号
令和5年12月20日条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当等の額等)
第2条 災害派遣手当等の額は、派遣職員がその住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額とする。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が本市の区域に到着した日から、同地を出発した日の前日までとする。
(委任)
第3条 災害派遣手当等の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月19日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設の区分公用の施設又は
これに準ずる施設
(1日につき)
その他の施設
(1日につき)
滞在した期間
30日以内の期間3,970円6,620円
30日を超え60日以内の期間3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。