○出雲市議会傍聴者託児サービス実施規程
(平成26年出雲市議会告示第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、市民に開かれた議会を推進するため、議会の傍聴者に対し託児サービスを行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 託児サービスは、託児ボランティア団体等に委託して行うものとする。
2 託児サービスは、市役所本庁舎議員休憩室において行うものとする。
(対象会議)
第3条 託児サービスに係る会議は、本会議、常任委員会及び特別委員会とする。
(対象者)
第4条 託児サービスを行う対象者は、前条の会議を傍聴しようとする者の子である児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の学齢児童をいう。)及び乳幼児とする。ただし、健康状態が良好である者に限る。
(実施時間)
第5条 託児サービスの実施時間は、原則として午前9時から午後5時までの間のうち、第3条の会議が開催されている時間とする。
(利用の申込み)
第6条 託児サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、原則として託児サービスを利用しようとする日の7日前までに議会事務局に申し込むものとする。
(利用の制限)
第7条 議長は、利用希望者が多い場合等、託児の実施に支障があると認めるときは、託児サービスの利用を制限することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 託児サービスを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用申込み時及び利用時に、子の健康状態その他託児を行うに当たって留意すべき事項を議会事務局の職員及び託児者に伝達すること。
(2) 議会事務局の職員及び託児者の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、託児サービスの実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年2月13日から施行する。