○出雲市上下水道局企業職員の給与の特例に関する規程
(平成26年出雲市水道事業管理者規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市上下水道局企業職員の給与の特例について定めるものとする。
(給与の特例)
第2条 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、出雲市上下水道局企業職員給与規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が8級及び7級の職員 100分の8
(2) その職務の級が6級の職員 100分の6
(3) その職務の級が5級の職員 100分の5
(4) その職務の級が4級の職員 100分の4
(5) その職務の級が3級の職員 100分の2.5
(6) その職務の級が2級の職員 100分の1.5
(7) その職務の級が1級の職員 100分の0.5
2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 給与規程第25条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ、当該アからウまでに定める額
ア 給与規程第25条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与規程第25条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与規程第25条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与規程第12条から第14条まで及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第11条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に出雲市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年出雲市条例第312号)第11条第1項に規定する休日の日数を乗じた時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(出雲市上下水道局就業規程の特例)
第3条 特例期間においては、出雲市上下水道局就業規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第14号)第45条第5項の規定の適用については、同項中「給与規程第11条」とあるのは、「出雲市上下水道局企業職員の給与の特例に関する規程(平成26年出雲市水道事業管理規程第2号)第2条第3項」とする。
(出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程の特例)
第4条 特例期間においては、出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第15号)第10条の規定の適用については、同条中「給与規程第11条」とあるのは、「出雲市上下水道局企業職員の給与の特例に関する規程(平成26年出雲市水道事業管理規程第2号)第2条第3項」とする。
(端数計算)
第5条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(出雲市上下水道局就業規程の一部改正)
2 出雲市上下水道局就業規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正)
3 出雲市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市上下水道局企業職員給与規程の一部改正)
4 給与規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略