○出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例
(平成26年出雲市条例第20号)
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員(公営企業職員を除く。)の給与の特例について定めるものとする。
(給与の特例)
第2条 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が8級及び7級の職員 100分の8
(2) その職務の級が6級の職員 100分の6
(3) その職務の級が5級の職員 100分の5
(4) その職務の級が4級の職員 100分の4
(5) その職務の級が3級の職員 100分の2.5
(6) その職務の級が2級の職員 100分の1.5
(7) その職務の級が1級の職員 100分の0.5
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額及び管理職手当の月額に対する地域手当の月額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(3) 給与条例第34条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからウまでに掲げる規定の区分に応じ、当該アからウまでに定める額
ア 給与条例第34条第1項 前項及び前各号に定める額
イ 給与条例第34条第2項又は第3項 前項及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第34条第4項 前項及び第2号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第21条から第23条まで及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第31条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に給与条例第22条第1項第1号に規定する休日の日数を乗じた時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(出雲市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、出雲市一般職の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年出雲市条例第28号)第3条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料の額(当該額から出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成26年出雲市条例第20号)第2条第1項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号)第16条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第31条」とあるのは、「出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成26年出雲市条例第20号)第2条第3項」とする。
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号)第10条の規定の適用については、同条中「給与条例第31条」とあるのは、「出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成26年出雲市条例第20号)第2条第3項」とする。
(出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、出雲市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年出雲市条例第77号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、出雲市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成26年出雲市条例第20号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 出雲市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(出雲市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略