○出雲市校務員の採用及び再度任用に関する規程
(平成26年出雲市教育委員会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用する出雲市立小・中学校管理規則(平成17年出雲市教育委員会規則第16号)第24条第2項の校務員の採用及び再度任用について、必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第2条 教育長は、校務員を採用するときは、広く応募者を募って選考するものとする。
(再度任用)
第3条 教育長は、校務員を再度任用するときは、公募による採用後2回までに限り、勤務する学校の学校長による勤務評定及び当該校務員の勤務意向調査に基づき選考により採用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に任用している校務員は、第2条の規定により採用されたものとみなす。ただし、当該校務員の平成26年度の再度任用については、第3条中「2回まで」を「1回」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会訓令第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(出雲市校務員の採用及び再度任用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日より前に、この規程による改正前の出雲市校務員の採用及び再度任用に関する規程第2条及び第3条の規定により現に任用している校務員の再度任用については、この規程による改正後の出雲市校務員の採用及び再度任用に関する規程第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。