○出雲市学校司書設置規程
(平成26年出雲市教育委員会訓令第4号)
改正
令和2年3月25日教育委員会訓令第1号
令和3年3月24日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校図書館活用教育の充実を図ることを目的に、学校司書を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 学校司書は、職務の特殊性又は専門性を考慮し、出雲市教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。
2 学校司書は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務日等)
第3条 学校司書の勤務日及び勤務時間は、予算の範囲内で次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日は、一般職の常勤職員に準じる。
(2) 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間において別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、学校教育課長は、学校の事情等に応じて勤務日及び勤務時間を変更することができる。ただし、この場合も予算の範囲を超える変更はできない。
(配置)
第4条 学校司書を配置する学校(以下「配置校」という。)は、学校の事情等を総合的に判断したうえで、教育長が定めるものとする。
(職種)
第5条 学校司書の職種は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校司書(学びのサポーター)
(2) 学校司書(読書ヘルパー)
(業務)
第6条 学校司書(学びのサポーター)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書貸出や配架等の基本的サービス
(2) 読書意欲を高めるための読書活動の実施
(3) 図書館便り等による読書啓発
(4) 他の図書館等施設との連携
(5) 言語能力育成を目指した読書活動の推進
(6) 各教科等の授業のための図書資料の収集、整理
(7) 多様なメディア資料の収集
(8) 前各号に規定するものを除くほか、委員会が必要と認めること。
2 学校司書(学びのサポーター)は、前項に掲げる業務のほかに、次の各号に掲げる業務のうち1つ以上の業務を行うものとする。
(1) 本を介した心の居場所づくりや人間関係づくり
(2) 個別の学習支援(漢字の読み方など)
(3) 知識や考えを広げる図書の紹介
(4) ICT機器を活用した学習支援
3 学校司書(読書ヘルパー)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書貸出や配架等の基本的サービス
(2) 読書意欲を高めるための読書活動の実施
(3) 図書館便り等による読書啓発
(4) 他の図書館等施設との連携
(5) 前各号に規定するものを除くほか、委員会が必要と認めること。
(服務)
第7条 学校司書は、職務を遂行するにあたっては、関係法令を遵守し、教育長の指示に従うとともに、司書教諭、学校図書館担当者及び学級担任等と密接に連携しなければならない。
2 学校司書は、職務に専念し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(出勤状況の報告)
第8条 配置校の校長は、学校司書の勤務時間を記録しなければならない。
2 配置校の校長は、毎月1日までに、前月分の勤務記録を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。