○出雲市高野令一育英奨学事業運営委員会規則
(平成26年出雲市教育委員会規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 出雲市高野令一育英奨学事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関しては、出雲市高野令一育英奨学事業条例(平成26年出雲市条例第43号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(構成等)
第2条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員の互選により選出された委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第3条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 運営委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第4条 運営委員会の庶務は、教育委員会教育政策課において処理する。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる運営委員会の会議は、第3条1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集するものとする。