○出雲市学校再編統合推進委員会設置要綱
(平成26年出雲市教育委員会告示第4号)
改正
令和7年3月26日教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市立小学校及び中学校の再編統合を円滑に推進するため、再編統合に関する諸課題を協議する学校再編統合推進委員会(以下「推進委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員会の設置)
第2条 推進委員会は、再編統合の枠組みごとに設置するものとする。
2 推進委員会の設置期間は、推進委員会の設置の日から再編統合準備に関する事務が終了する日までとする。
(協議事項)
第3条 推進委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 学校の位置に関すること。
(2) 再編統合の時期に関すること。
(3) 学校の名称、校歌、校章等に関すること。
(4) 式典行事に関すること。
(5) 通学体制に関すること。
(6) 制服、体操服等に関すること。
(7) 放課後児童クラブ等に関すること。
(8) 地域学校運営理事会、PTA、後援会等の組織に関すること。
(9) 学校の組織、生徒会、児童会、部活動等に関すること。
(10) 学校運営方針、教育目標、教育課程及び学校行事に関すること。
(11) 合同学習に関すること。
(12) 学校備品及び保存文書に関すること。
(13) 予算計画に関すること。
(14) 移転計画に関すること。
(15) その他再編統合準備に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 推進委員会の委員及び委員の数は再編統合に関係する学校及び地域ごとに次に掲げるところによるものとし、推進委員会の委員は出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域代表者 地域ごとに2名程度
(2) 児童生徒の保護者代表者 学校ごとに2名程度
(3) 地域学校運営理事会代表者 学校ごとに1名程度
(4) 学校代表者 学校ごとに1名程度
(5) その他教育委員会が必要と認める者 教育委員会が必要と認める数
2 教育委員会は、必要に応じて、前項各号に規定する委員の数を変更することができる。
3 委員の任期は、第2条第2項に規定する推進委員会の設置期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 副会長の数は、推進委員会において定める。
3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(部会)
第7条 推進委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会の構成員は、推進委員会において定める。
3 部会の種類及び調査検討事項は、別表のとおりとする。ただし、推進委員会は、必要に応じて、これを変更することができる。
4 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する。
5 部会長は、部会の事務を掌理し、必要に応じて調査検討結果を推進委員会に報告する。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会教育部教育政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日教育委員会告示第3号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
部会名担当事項
総務部会1 学校の位置に関すること
2 再編統合の時期に関すること
3 学校の名称、校歌、校章等に関すること
4 式典行事に関すること
通学部会1 通学体制に関すること
 (1) 通学路、通学の方法、安全対策等
 (2) スクールバスの運行計画等
2 放課後児童クラブ等に関すること
PTA部会1 PTAの組織運営に関すること
 (1) 組織編成
 (2) 規約の起案
 (3) 役員の選出方法
 (4) 運営計画の立案
2 制服、体操服等に関すること
学校部会(教育課程等)1 学校運営方針及び教育目標に関すること
2 教育課程の編成に関すること
3 学校行事に関すること
4 学校の組織に関すること
5 地域学校運営理事会に関すること
6 生徒会又は児童会に関すること
7 部活動に関すること
8 合同学習に関すること
9 後援会に関すること
学校部会(事務)1 備品に関すること
 (1) 一般備品
 (2) 教材備品
 (3) 学校図書
2 保存文書等の整理に関すること
3 予算計画に関すること
4 統合校への移転計画に関すること