○出雲市農業用ため池廃止事業費補助金交付要綱
(平成26年出雲市告示第106号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業用として使用しなくなり地域の安全確保のため廃止が必要となった農業用ため池の廃止に対し出雲市農業用ため池廃止事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃止対象ため池 農業用かんがい水源として地域で活用されてきたため池であって、現在及び将来において使用しないと見込まれるものであり、かつ、地域の安全確保上廃止が必要なため池をいう。
(2) 受益者 廃止対象ため池の管理人、廃止対象ため池を水源として営農してきた者及び廃止対象ため池を廃止することにより安全上の利益を受ける者をいう。
(3) 受益者団体 二者以上の受益者が設立した団体をいう。
(交付対象)
第3条 補助金交付の対象は、受益者団体が行う事業費100万円未満の廃止対象ため池の廃止とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の額は、廃止対象ため池の廃止に係る事業費の99パーセント以内の額とする。
3 補助金の額の算出にあたり、1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
(関係土木委員等の同意)
第5条 廃止対象ため池の廃止を行おうとする場合は、事前に、関係土木委員等の書面による同意を得なければならない。
(手続方法、様式等の準用)
第6条 補助金の交付に係る手続方法、様式等については、出雲市土地改良事業等補助金交付要綱(平成23年出雲市告示第115号)第4条から第9条までの規定を準用する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年3月29日告示第138号)
|
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第112号)
|
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月23日告示第72号)
|
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。