○出雲市原子力発電所環境安全対策協議会設置要綱
(平成26年出雲市告示第239号)
改正
平成31年3月20日告示第147号
(目的)
第1条 中国電力株式会社島根原子力発電所(以下「原子力発電所」という。)の周辺環境への影響、安全対策等を把握し、市民の健康と安全の確保に資するため、出雲市原子力発電所環境安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事務を所掌する。
(1) 原子力発電所の周辺環境への影響、安全対策等を確認するため、必要な資料の収集及び調査
(2) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、市長及び次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 出雲市議会の議員
(2) 各種団体等の推薦を受けた者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長1人及び副会長2人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、必要に応じて関係機関等の説明又は意見若しくは助言を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、防災安全部防災安全課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。