○出雲市地酒で乾杯条例
(平成26年出雲市条例第45号) |
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(目的)
第1条 この条例は、日本酒発祥の地とされる本市において製造された日本酒、その他の酒類(以下「地酒」という。)による乾杯を推進し、地酒を通して伝統文化への理解を深め、郷土愛の醸成を図るとともに、酒造業その他関連産業の発展をもって地域の振興に寄与することを目的とする。
(市の役割)
第2条 市は、地酒による乾杯の普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 地酒の製造に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、地酒による乾杯の普及の促進に主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第4条 この条例の趣旨に賛同する市民は、市及び事業者が行う地酒による乾杯の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(個人の嗜好等への配慮)
第5条 市、事業者及び市民は、この条例に基づく取組及び協力に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。