○出雲市障害者施策推進協議会設置条例
(平成26年出雲市条例第36号)
改正
令和2年6月30日条例第33号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、出雲市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申する。
(1) 障害者基本法第36条第4項各号に掲げる事務に関すること。
(2) 障害者総合支援法第88条第1項に規定する障害福祉計画に関し同条第9項及び第10項に規定する事項並びに当該計画の進捗状況の管理に関すること。
(3) 障害者総合支援法第89条の3第2項に規定する事項に関すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画に関し同条第9項及び第10項に規定する事項並びに当該計画の進捗状況の管理に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害者等の団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 関係団体等の代表者
(4) サービス事業者の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 市長は、専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、協議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会は、諮問された事項を調査審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の名称及び部会に属すべき委員は、会長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査審議した結果を協議会に報告しなければならない。
(資料提出の要求等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員等の報酬及び費用弁償)
第10条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉推進課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(令和2年6月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。