○出雲市健康のまちづくり推進会議設置条例
(平成26年出雲市条例第37号) |
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(設置)
第1条 本市の健康増進施策を総合的かつ計画的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市健康のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 健康増進施策の基本方針に関すること。
(2) 健康増進計画の策定又は変更及び当該計画の進捗状況の評価に関すること。
(3) 健康増進計画の推進のための施策の企画及び実施に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 健康づくりを実践している団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) 関係団体等の代表者
(4) 関係行政機関の代表者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第6条 推進会議は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。