○出雲市結核対策委員会設置条例
(平成26年出雲市条例第38号) |
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(設置)
第1条 出雲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における結核対策に関し、結核に関する専門的な意見を聴くため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出雲市結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 学校における結核検診の実施状況及びその結果の把握に関すること。
(2) 精密検査の対象となる児童及び生徒の管理方針に関すること。
(3) 学校における患者発生時の対策に関すること。
(組織)
第3条 対策委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 出雲医師会の代表者
(2) 教育委員会が委嘱した学校医の代表者
(3) 結核に関して専門的知識を有する者
(4) 出雲保健所長
(5) 学校の校長の代表者
(6) 学校の養護教諭の代表者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 対策委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 対策委員会の会議は、非公開とする。
(資料提出の要求等)
第6条 対策委員会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 対策委員会の庶務は、教育委員会教育部教育政策課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略