○出雲市立学校校区検討委員会設置条例
(平成26年出雲市条例第39号)
(設置)
第1条 出雲市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出雲市立学校校区検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校の通学区域に関する事項について調査審議し、意見を答申する。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 学校の校長の代表者
(4) 児童及び生徒の保護者の代表者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員は、当該諮問に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 検討委員会は、諮問された事項を調査審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の名称及び部会に属すべき委員は、委員長が定める。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査審議した結果を検討委員会に報告しなければならない。
(資料提出の要求等)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育部教育政策課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。