○出雲市特別支援教育推進委員会設置条例
(平成26年出雲市条例第40号)
改正
平成27年3月25日条例第26号
(設置)
第1条 本市の教育上特別の支援を必要とする児童及び生徒(以下「対象児」という。)に対し適切な教育的支援を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出雲市特別支援教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 対象児への教育的支援の必要性の判断に関すること。
(2) 対象児の状況に応じた望ましい教育的支援に関すること。
(3) 各学校の支援体制に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 識見を有する者
(3) 出雲児童相談所の職員
(4) 小学校、中学校及び特別支援学校の教員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推進委員会の会議は、非公開とする。
(資料提出の要求等)
第6条 推進委員会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、教育委員会教育部児童生徒支援課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。