○出雲市教育支援委員会設置条例
(平成26年出雲市条例第41号)
改正
平成27年3月25日条例第26号
平成29年3月16日条例第16号
(設置)
第1条 障害のある幼児、児童及び生徒(以下「対象児」という。)の適切な就学支援及び必要な教育的支援を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出雲市教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 対象児の障害の程度の判定に関すること。
(2) 対象児の障害に応じた就学の判定に関すること。
(3) 対象児の教育相談及び教育的支援に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 支援委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 識見を有する者
(3) 出雲児童相談所の職員
(4) 幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の教員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 支援委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 教育委員会は、専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、支援委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 支援委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 支援委員会の会議は、非公開とする。
(資料提出の要求等)
第7条 支援委員会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員等の報酬及び費用弁償)
第9条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条 支援委員会の庶務は、教育委員会教育部児童生徒支援課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。