○出雲市高野令一育英奨学事業条例
(平成26年出雲市条例第43号)
(目的)
第1条 この条例は、本市に育英奨学資金として財産を寄附された高野令一氏の意思を引き継ぎ、経済的に困窮し、大学、専修学校等への進学が困難な学生に対して奨学金を貸与することにより教育機会の均等を図り、もって豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資することを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、学生に対する学資の貸付事業を行う。
2 前項の「学生」とは、次に掲げる学校又は課程に在学する者をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校の看護師等養成の課程
(運営委員会の設置)
第3条 前条に規定する育英奨学事業の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市高野令一育英奨学事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の所掌事務)
第4条 運営委員会は、第2条第1項に規定する学資の貸付を行う学生(以下「奨学生」という。)の選考に関し、必要な事項を調査審議する。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会は、委員8人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員 2人
(2) 寄附者代理人 1人
(3) 教育委員会の委員 1人
(4) 識見を有する者 2人
(5) 市の職員 2人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が委嘱され、又は任命された時点における身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(奨学生の決定)
第6条 市長は、運営委員会の意見を聴いて奨学生を決定するものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成27年6月30日までとする。